当事者の精神的又は身体的な状態に争いがある場合、精神又は身体についての検査が許可されます。 検査対象者は、後に医療報告書の写しを請求できます。
Tokin Legal Translation Office – Blog
当事者の精神的又は身体的な状態に争いがある場合、精神又は身体についての検査が許可されます。 検査対象者は、後に医療報告書の写しを請求できます。
アメリカでは、日本にはないDiscoveryという手続があります。 この手続の趣旨は、審理における争点を絞り、文書及び証拠の開示を受け、審理対象とすべき争点を特定かつ明確化することにあります。 このDiscovery手続…