相手方が所有、管理等している文書等を閲覧してDiscoveryを行うものです。 電磁的記録も対象となります。
Tokin Legal Translation Office – Blog
相手方が所有、管理等している文書等を閲覧してDiscoveryを行うものです。 電磁的記録も対象となります。
アメリカでは、日本にはないDiscoveryという手続があります。 この手続の趣旨は、審理における争点を絞り、文書及び証拠の開示を受け、審理対象とすべき争点を特定かつ明確化することにあります。 このDiscovery手続…