秘密保持契約の意義

ビジネスを始める前に必ずといってよいほど締結されるのが秘密保持契約書。

毎回毎回結ばなければならないのは面倒だ、という声はよく聞きます。

しかし、秘密を開示する側にとっては、命綱ともなるものなのです。

Gentlman Agreement(紳士契約)とも呼ばれるこの契約書、果たしてどのような意味があるのでしょうか。

それは特許権等の知的財産権に関連します。

ある発明が特許として認められるための要件の一つに新規性というものがあります。

なぜこれが特許に求められるかといえば、それはこれまで誰にも知られていなかったものを世に出したことに対する報償という性質があるのが特許だからです。

そして、新規であるというためには、広く知られていないということが求められます。

もちろん、秘密であることを前提に誰かに教えたとしても、それだけで新規性が失われるわけではありません。

このことは、他社と協業をして得た発明であっても、特許が付与されることを考えればお分かりかと思います。

しかし、秘密であることを言わずに開示してしまった場合、どれだけ開示された人が少数であったとしても、これは公知となってしまい、公に知られているとみなされるのです。

後で「口頭で秘密だと言ってから開示した」と言っても後の祭り。

水掛け論にしかなりません。

そこで登場するのがこの秘密保持契約書です。

秘密保持契約書に当事者が記名捺印していれば、後で秘密として情報を開示したことを証明でき、特許の要件である新規性は開示によって失われていないことが立証できるのです。

そのため、開発を行うとき等には、必ず秘密保持契約書を作成して、発明を秘密として取り扱う旨を合意しておく必要がある、ということになります。

だからこそ、秘密を開示する側としては、秘密保持契約書は命綱ともなり得る大切なものなのです。

細かな中身もさることながら、秘密として開示している、ということが言えることがまずは大事なのです。

ホームページ開設

この度、ホームページを開設することとなりました。

このホームページを通じて、これまで以上に幅広いお客様と出会えると思うと、
心が高鳴ると同時に、気の引き締まる思いでおります。

どのような案件においても、正確かつ的確なサービスを提供できるよう、
日々精進してまいりたいと思います。

末永くご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

このブログの役割

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