株式譲渡契約の翻訳で気を付けていること

近年、M&Aで事業を拡大する例が増加し続けています。技術、顧客層、資金力など、会社ごとに強みとするところは異なりますが、これらの強みをうまく組み合わせることによって、これまでにない製品やサービスが生まれる可能性があり、これを実現するための手法として、M&Aというのは一つの強力な手段です。個々の業界がその専門性を深化させているこの時代にあっては、その重要性はより一層増してきていると言えます。

中でも買収の態様によるものは、一から技術、製品、サービス等を開発し、事業に育て上げるのではなく、既に事業として成立しているものについて、自社の事業との相乗効果が見込めるなど、将来見込める収益が取得にかかる対価を上回ることが想定される場合に、対価を支払ってその一部又は全部を獲得するものであり、想定どおりに物事が進んだ場合には、事業規模の拡大、既存事業の強化など、多くのメリットをもたらすものです。

他方、事業は、様々な要素が複雑かつ有機的に絡み合って成立しているものであり、一つひとつが異なるものであることから、対象が会社、事業、株式のいずれであっても、その買収に際しては、やはり様々な考慮が必要となってきます。

株式譲渡契約は、ある会社の株式を当事者間で譲受する際に締結される契約をいいます。これにより、譲り受ける当事者は、譲り受けた株式の範囲で、当該株式を発行している対象会社の支配権を有することになります。

当該対象会社の事業方針を決定することを希望している場合は、当然ながら、大量に当該会社の株式を取得することになり、通常はその対価の額も大きくなりがちです。このとき、買収後に、対象会社の財務状況が実は極めて悪かったという事実や、当該会社と他社との間で締結されている契約の条件が当該会社にとって非常に不利なものである事実が事後的に判明しても、採ることのできる対策は非常に限られており、結果的に巨額の支出に見合った収益を上げることができず、買収は失敗に終わり、お荷物を抱え込むだけとなってしまった、ということになりかねません。

このような状態を避けるために、株式譲渡契約には、非常に細かく、かつ、非定型的な、個別の事情に即した諸規定が定められることが多いと言えます。当然、すべてを規定すると膨大な契約になってしまって、交渉が進まないということになりかねませんし、このような案件は時間との戦いで迅速に進めていく必要がある場合がほとんどかと思いますので、当該契約で最も実現したいことを中心に、交渉対象を絞って規定していくのが通常であろうと思われます。(交渉が難航した場合に備えて、あえて捨てるための規定を入れる場合もあるでしょう。)

逆に言えば、このような契約では、その規定、そして当該規定に関する交渉の経過を見ることによって、相手方が何を重視しているのか、ということが見えやすいということでもあります。

翻訳をする際には、このような条項をいち早く見抜き、他の部分も然ることながら、当該条項を極めて慎重に取り扱うようにしています。

連邦裁判所の事物管轄権(Federal Court Subject Matter Jurisdiction)

連邦裁判所の事物管轄権は限定されています。

提訴は、Federal Rules of Civil Procedure(連邦民事訴訟規則)Rule 3によります。

【参考】
Rule 3. Commencing an Action
(提訴)
A civil action is commenced by filing a complaint with the court.
(民事訴訟は、裁判所に訴状を提出することにより、提起される。)

連邦裁判所で提訴するには、連邦裁判所がその主題について管轄を有している必要があります。

連邦裁判所の事物管轄権は、以下の事由を考慮して判断します。

1.Diversity of Citizenship
2.Federal Question

対物管轄及び準対物管轄(In Rem and Quasi In Rem Jurisdiction)

物に対する管轄権です。

対人管轄が及ばない場合や、管轄地域内にある物のみに関する請求である場合は、一定の要件の下で、対物管轄が認められる場合があります。

ちなみに、Quasiという語は、法律文書によく登場します。「準」という意味です。ここでのQuasi In Rem Jurisdictionとは、管轄地域にある物に対する権利に関する管轄です。

Quasi In Rem Jurisdicitonが認められると、裁判所は、被告の財産の差押え等を命じることができます。

最小限の接触の法理(Minimum Contact Doctrine)

対人管轄を非居住者に及ぼすには法廷地と一定限度の関係を必要とする、という法理です。

これは、アメリカ合衆国修正第14条に基づくものです。

(参考)
Amendment XIV
Section 1.
All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction
thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. 
No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or 
immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any 
person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any 
person within its jurisdiction the equal protection of the laws.

(アメリカ合衆国で出生し、又は帰化した者であって、米国の管轄に服する者は、アメリカ合衆国及び当該者が居住する州の市民である。いかなる州も、アメリカ合衆国民の特権又は免責特権を縮減する法を制定又は執行してはならず、適正な手続なく、いかなる者の生命、自由又は財産も奪ってはならず、その管轄に服するいかなる者の法の平等な保護も否定してはならない。)

接触として、以下が求められます。
1.被告が知りながら自身を法廷地の法に服していること
2.法廷地における被告の行動により、当該地の裁判所に呼び出されることが予見可能となることを知り、又は知るべきであったこと

これに加えて、公平性も求められます。

管轄の同意について(米国) – Civil

米国における管轄の同意は、大きく分けて2種類あります。

実際の同意は、原告の請求に対して防御し、裁判所の管轄を受け入れるために、異議をとどめることなく出廷することによりなされます。

管轄を争うために出廷すると、特別な出廷となります。

また、黙示の同意もありますが、管轄地に物件を所有しているというだけでは、人的管轄は認められず、訴訟が直接的に当該物権に関するものであることを要します。

被告の居住地によっても人的管轄が生じ得ます。

Long arm statute(LAS)

制定法が適用される地に居住していないが、その地と一定の接触を有する者に対して、管轄を及ぼすことができるとする制定法です。

当然、限界はあります。すなわち、憲法上、Due Process条項がありますので、十分な最低限の接触(sufficient minimum contacts)が必要となります。

法廷地において、被告とされる者が実質的、継続的、そして組織的に活動を行っている場合には、一般管轄が認められます。

これ以外の場合には、一定の条件を満たすことで、特定管轄が認められる場合があります。

In personal Jurisdiction

対人管轄が認められるための要件は以下のとおりです。

1.米国内で個人的に送達を受けた場合
2.当事者がforum state(提訴された地)に居住している場合
3.当事者が管轄に合意した場合(明示又は黙示を問わない。)
4.当事者の行為がロングアーム法(long arm statute)に該当する場合

Discovery関連 – Request for Admissions

一当事者が、相手方当事者他のために用意する書面による要求で、事実に関する事項が真実であること、文書の真正性などを認めることを求めるものです。

「自白要求」などと訳されることがあります。

裁判所の許可は不要です。

送達後に異議申立期間が設けられています。