一当事者が、相手方当事者他のために用意する書面による要求で、事実に関する事項が真実であること、文書の真正性などを認めることを求めるものです。
「自白要求」などと訳されることがあります。
裁判所の許可は不要です。
送達後に異議申立期間が設けられています。
Tokin Legal Translation Office – Blog
一当事者が、相手方当事者他のために用意する書面による要求で、事実に関する事項が真実であること、文書の真正性などを認めることを求めるものです。
「自白要求」などと訳されることがあります。
裁判所の許可は不要です。
送達後に異議申立期間が設けられています。