対物管轄及び準対物管轄(In Rem and Quasi In Rem Jurisdiction)

物に対する管轄権です。

対人管轄が及ばない場合や、管轄地域内にある物のみに関する請求である場合は、一定の要件の下で、対物管轄が認められる場合があります。

ちなみに、Quasiという語は、法律文書によく登場します。「準」という意味です。ここでのQuasi In Rem Jurisdictionとは、管轄地域にある物に対する権利に関する管轄です。

Quasi In Rem Jurisdicitonが認められると、裁判所は、被告の財産の差押え等を命じることができます。