秘密情報の定義の重要性

ビジネスを開始するに際して、情報を開示する前に必ずといってよいほど締結される秘密保持契約は、そのバリエーションは多くなく、定型的な処理で済む、と思われがちです。

しかも、秘密情報の漏えいは、無形であるという性質上、相手方から漏えいしたらしい、ということがあっても、証拠を入手しづらく、結果的にその責任を問うのが難しいため、Gentleman Agreement(紳士契約)と言われることもあり、この点からも軽視されることが多いというのが実情です。

このような気持ちは理解できますし、定型処理で済む場合がほとんどであることは否定しませんが、その目的とするところによっては、定型的な条項であっても十分な精査が必要になることがあります。

ここでは、このような定型的な契約類型にあって、限られた非定型的(であるべきだが、あまり意識されていない)なパーツである秘密情報の定義について述べたいと思います。

そもそも、秘密保持契約の目的は、秘密情報が意図せず公になってしまい、情報の価値が下がったり、当該情報を使用することで得られることが見込まれていた利益を逸してしまったりということがないように、相手方に秘密保持義務を課すことにあります。

開示側としては、開示することが少しでも想定される秘密は、契約上「秘密情報」として定義し、当該契約で保護される対象としたいと考えるのが通常でしょう。逆に、受領する側としては、受領した情報に対する保護義務を少しでも軽減すべく、「秘密情報」の範囲を限定するような定義を望むことになります。

ただし、あまりに広すぎると、かえって秘密となる対象が見えにくく、また、現実的に保護や管理が不可能な場合には、全体として保護に対する意識が低下するということもあり得ます。そうすると、結局開示側が意図したとおりに秘密情報が保護されない、という事態にもなりかねません。

やはり、その契約が目的とするところを見据えて、具体的にどの情報が開示されることが想定され、その中でどの情報を秘密とするのか、ということは、一度立ち止まって事業部門と法務とで考えてみる必要があります。

これを確認しておくことで、秘密保持契約が実効性あるものになり、特に当方が開示する側である場合には、保護される情報はどれなのか、ということを実際に開示する担当者が理解し、開示する際に「これは秘密である」という意識をもって慎重に(パスワードを付す、不要な部分はマスキングするなどして)開示し、場合によっては相手方にもその旨を伝えて注意喚起もできるようになり、また、「秘密情報」として定義されていない情報は安易に開示しない、という自制にもつながるものです。

いくら立派な契約書があっても、運用が伴わなければ意味がありません。特に運用担当者が理解して実行できる現実的で実効性のある契約にすることが必要です。