Long arm statute(LAS)

制定法が適用される地に居住していないが、その地と一定の接触を有する者に対して、管轄を及ぼすことができるとする制定法です。

当然、限界はあります。すなわち、憲法上、Due Process条項がありますので、十分な最低限の接触(sufficient minimum contacts)が必要となります。

法廷地において、被告とされる者が実質的、継続的、そして組織的に活動を行っている場合には、一般管轄が認められます。

これ以外の場合には、一定の条件を満たすことで、特定管轄が認められる場合があります。