質問書によるDiscoveryです。
一当事者が質問書を相手方に送付し、相手方はこれに回答しなければなりません。
基本的には求められた情報を提供するか、又は異議を述べます。
また、回答は、完全かつ直截的である必要があります。
ただし、一定の場合には情報を提供しなくてもよいとする例外があります。
なお、Interrogatoryは、原則として、25以下に制限されています。
Tokin Legal Translation Office – Blog
質問書によるDiscoveryです。
一当事者が質問書を相手方に送付し、相手方はこれに回答しなければなりません。
基本的には求められた情報を提供するか、又は異議を述べます。
また、回答は、完全かつ直截的である必要があります。
ただし、一定の場合には情報を提供しなくてもよいとする例外があります。
なお、Interrogatoryは、原則として、25以下に制限されています。