印紙の意味

いざ契約、というときになって、相手方から「印紙はどうしましょう」と相談されることがあるかもしれません。

相談された場合は、法務部や経理部に問い合わせることになるかと思います。

印紙税は、一定の種類の書面を作成したことで、担税力があるとみなされて課税されるという、非常に独特な税制です。

問題になるのは、ある契約書がこの一定の書面に当たるのか否か、ということが分かりにくい場合です。

例えば、ある業務を行うことを受託し、その結果得られる成果を相手方に納める、という契約があったとします。

この場合、成果ありきで報酬が発生する場合は請負として一定の書面(2号文書といいます。)に該当し、契約金額に応じて印紙税が課税されますが、成果は発生するけれども、成果の出来に関係なく、報酬は支払わなければならない(費やした時間に対して報酬を支払う)という場合には、一定の書面に該当しない、というすみわけが一応できます。

これがどちらの性質なのか分からない、あるいは、その見解について、相手方との間で認識に差がある、というような場合に、印紙を貼るべきか否かということが問題になるのです。

実はこの点が明らかでない場合に法務に聞いても、ぱっと分かることは少ないのではないかと思います。

その場合には管轄税務署に電話をして聞くのが一番です。親切に教えてくれます。

ただ、あまりにも微妙な場合は対象となる契約書をもって、税務署に訪問して直接聞くのがよいでしょう。

そして、事例を蓄積し、自社としての考え方を確立していくことになります。

なお、契約書を作成し、印紙を貼ったら、そこに消印をすることが多いと思います。

これは後にその印紙を再利用できなくすることによって納税したということを示すものです。

なので、印鑑を押さなくても、例えば消せないペンでマークを付けることでも、納税されたことになるのです。